配分要綱
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財団法人上毛新聞厚生福祉事業団
「愛の募金」配分要綱
(目 的)
第1条 財団法人上毛新聞厚生福祉事業団(以下「事業団」という。)が実施する「愛の募金」の配分は、県民より寄せられたあたたかい善意をもとに、県内社会福祉事業に対し助成を行うことにより、社会福祉活動の健全な発展を図り、もって県民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(配分対象)
第2条 この要綱により事業団が実施する「愛の募金」の配分対象は、県内にある民間社会福祉事業で、次の各号に該当するものとする。
1. 社会福祉事業法第2条に定める社会福祉事業及び本助成により福祉増進のため顕著な効果が期待できる先駆的事業とする。
2. 経営主体が社会福祉法人または民法第34条による公益法人であって、事業開始後1ヵ年を経過したものであること。
3. 年度内に配分金の支出が可能であり、利用者の処遇向上に直接寄与できるものであること。

ただし、事業団理事長(以下「理事長」という。)が特に必要と認めたものについてはこの限りではない。

(配分申請)
第3条 「愛の募金」の配分を受けようとする者は別記様式第1号の愛の募金配分申請書により、理事長宛に申請書を提出するもとする。

(配分決定)
第4条 理事長は、前条の規定により配分申請があったときは当該申請内容を審査し、別記様式第2号により配分の決定を申請者に通知するものとする。

(配分額)
第5条 「愛の募金」の配分の額は、予算の範囲において50万円を限度に配分する。
ただし、理事長が特に必要と認めた場合においてこの限りではない。

(配分金の使用制限)
第6条 「愛の募金」の配分金はその指定した目的以外に使用することはできない。目的以外に使用した場合は配分金の全額を返還しなければならない。やむを得ず使途を変更する事由が生じたときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。

(関係諸帳票類の整備)
第7条 「愛の募金」の配分を受けた者は、諸帳簿を整理して常に経理を明確にしなければならない。

(実績報告)
第8条 「愛の募金」の配分を受けた者は、別記様式第3号による愛の募金実績報告書を事業終了後1ヶ月以内に理事長宛提出するものとする。

(使途監査)
第9条 事業団において必要と認めたときは、何時でも配分金の使途に関して調査し若しくは書類の提出を求めることができる。

付則
付則

この要綱は昭和63年6月15日から施行する。
(平成3年7月1日一部改正)
この要綱は平成3年7月1日から施行する。

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