愛の募金のご報告
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財団法人上毛新聞厚生福祉事業団寄附行為
第1章 総      則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人上毛新聞厚生福祉事業団という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を前橋市古市町1丁目50番地の21に置く。
(目的)
第3条 この法人は、県内社会福祉事業に対し助成等を行うことにより、社会福祉活動の健全な発展を図り、もって県民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)児童福祉に関する事業
(2)障害福祉に関する事業
(3)老人福祉に関する事業
(4)歳末助け合いに関する事業
(5)他の福祉事業団体への助成
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
第6条資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の際基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
基本財産のうち、現金は、金融機関への預金その他安全かつ有利な方法により管理しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、群馬県知事の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第10条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、群馬県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告、決算、財産目録等)
第12条 理事長は、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、群馬県知事に報告しなければならない。
(1)事業報告書
(2)財産目録
(3)貸借対照表
(4)収支決算書
(余剰金の処分)
第13条 この法人の決算に余剰金が生じたときは、理事会の議決を経て、その全部若しくは一部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。

第3章 役 員 等
(種類及び定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長1人
(2)常務理事1人
(3)理事(理事長及び常務理事を含む)7人以上10人以内
(4)監事2人
(選任等)
第15条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
理事は、互選により、理事長及び常務理事を選任する。
理事、監事及び評議員は相互にこれを兼ねることができない。
理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を群馬県知事に届け出なければならない。
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を群馬県知事に届け出なければならない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、会務を総括する。
理事長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する理事がその職務を行う。
常務理事は、理事長を補佐し、日常業務を処理する。
理事は、理事会を構成し、業務を決定し執行する。
監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第18条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合においては、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(2) 心身の故障、その他の理由により職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
役員には費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理 事 会
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第22条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年2回開催する。
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第16条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会の日前7日までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席が無ければ、開会することができない。
(議決)
第26条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、出席理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人が、議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第29条 この法人に、評議員7人以上12人以内を置く。
評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
評議員は、第17条から第19条までの規定を準用する。
(評議員会)
第30条 評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、理事長が招集する。
評議員会の議長は、評議員会において互選する。
評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、及び助言する。
評議員会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第31条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、群馬県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第32条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ群馬県知事の許可を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第33条 この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、群馬県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する法人に寄附するものとする。

第7章 補      則
(委任)
第34条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附      則
この法人の設立初年度の会計年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和61年11月30日までとする。
この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
この法人の設立当初の役員は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿の通りとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、昭和62年11月30日までとする。

附      則
この寄附行為は、平成4年11月16日から施行する。
この法人の平成3年12月1日から始まる会計年度は、第10条の規定にかかわらず、平成4年12月31日までとする。

附      則
  この寄附行為は、平成5年1月18日から施行する。

附      則
  この寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。


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