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第1条 名 称 この連盟は、群馬県ゴルフ連盟(以下連盟という)と称する(昭和61年2月4日設立)。この規約に定めていない事項については理事会の決定によるものとする。 第2条 事 務 所 連盟は、事務所を前橋市古市町1-50-21 上毛新聞社事業局内に置く。 第3条 目 的 連盟は、アマチュアスポーツ精神の高揚とゴルフ技術の向上を図り、その普及と会員相互の親睦増進によって、体育文化の振興と明るい社会の形成に寄与することを目的とする。 第4条 事 業 連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)ゴルフ競技会の開催。 (2)技術および競技力の向上に関する事業。 (3)アマチュアのゴルフ指導者の育成。 (4)ゴルフの普及およびゴルファーの親睦に関する事業。 (5)財団法人群馬県体育協会への加盟とその事業への協力。 (6)その他、連盟の目的達成に必要な事業。 第5条 会 員 連盟の会員は、群馬県内に在住するアマチュアゴルファーで、連盟の主旨に賛同する人(個人会員)および、学校のゴルフクラブに所属する人(団体会員)で、支部に所属する者をもって構成する。義務教育期間中の者は会員になれない。但し、義務教育中の者であって国体強化選手の指定を受けた者は準会員とし、会員と同様の扱いを受けられるものとする。 第6条 支 部 連盟は、11支部を置きその区域は次の通りとする。
第7条 会 費 連盟の会費は次の通りとし、既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。 (1)入会金 個人会員 5,000円 団体会員 20,000円 (2)分担金 理事会で毎年各支部ごとに定める。 (3)臨時会費 必要に応じて理事会で定める。 (4)ジュニア選手の入会金(19才未満)はこれを免除するものとする。 第8条 年 会 費 会員は、各支部で定める年会費を毎年所属の支部に納入しなければならない。納入を怠った場合は、連盟が主催する競技会に出場できない。 第9条 会計 連盟の会計は会費、事業収入、地方公共団体および、その他の団体から補助金等の収入をもってこれに充てる。 第10条 会計年度 会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 第11条 入会 連盟に入会を希望するものは、支部の推薦を得て入会金を納入し理事会の承認を得なければならない。ただし、暴力団関係者は入会を認めない。 第12条 退会 会員が退会する場合は、会長に退会届けを提出しなければならない。 第13条 除名 会員が次の各項に該当する場合は、理事会の決議により除名する。 (1)連盟の名誉を毀損する行為、または秩序を乱す行為があったとき。 (2)年会費または臨時会費の支払いを1年以上怠り、請求後も納金のないとき。 (3)支部より除名申請があったとき。 第14条 役員 連盟に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名 理事 110名以内 会計 2名 監査 2名 第15条 役員の選出 役員は理事の中より次の方法で選出する。 (1)会長は、総会で推挙し選任する。 (2)副会長は、会長が推薦し総会の承認を得る。 (3)理事長および副理事長は、理事の互選により選出し総会の承認を得る。 (4)理事は、各支部より別に定める人数を選出し、会長が委嘱する。 会長は学識経験者若干名および会長推薦者3名以内を理事に委嘱することができる。 (5)会計および監査は総会で推挙し選任する。 第16条 役員の任期 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第17条 役員の職務 役員の職務は次の通りとする。 (1)会長は連盟を代表し、会務を統轄する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長事故のあるときはその職務を代行する。また、それぞれ委員会を分担する。 (3)理事長は、理事会の決議に基づき連盟の業務を統轄する。 (4)副理事長は理事長を補佐し、理事長事故のあるときはその職務を代行する。 (5)理事は理事会を組織して、連盟の業務を決議し遂行する。 (6)会計は、連盟の会計を担当する。 (7)監査は、会計を監査する。 第18条 名誉会長、顧問、参与 連盟に名誉会長、顧問、参与を置くことができる。名誉会長、顧問、参与は理事会で推挙され会長が委嘱する。会長はゴルフ関係団体の長を顧問に委嘱し、連盟はその団体と相互に交流を図る。 第19条 総会 総会は連盟の最高決議機関で、予算の審議ならびに決算の承認および事業運営に関する事項を審議決定する。総会は総会構成者の過半数(委任状を含む)の出席によって成立し、年1回年度当初に次の要件で開催する。 (1)総会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事、委員長で構成する。 (2)総会は、会長が召集し議長となる。 (3)総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。 (4)総会の決議事項は、会員に報告しなければならない。 第20条 理事会 理事会は理事の過半数(委任状を含む)の出席によって成立し、連盟の事業遂行に必要な事項について審議決定し遂行する。理事会は会長の要請あるいは理事長が必要と認めた場合、または、理事の3分の1以上から要請があった場合に次の要件で開催する。 (1)理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事、で構成する。 (2)理事会は、理事長が召集し議長となる。 (3)理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。 (4)理事長は緊急の事項に限り、会長の承認を得て専決処理することができる。ただし、次の理事会に報告し承認を得なければならない。 第21条 常任理事会 常任理事会は、理事会の決議に基づき事業遂行に必要な事項について審議決定し執行する。常任理事会は、会長の要請あるいは理事長が必要と認めた場合その都度次の要件で開催する。 (1)常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、各支部代表理事1名(欠席の場合は代理人)、会計、監査で構成する。 (2)常任理事会は理事長が召集し議長となる。 (3)常任理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。 (4)理事長は緊急の事項に限り、会長の承認を得て専決処理することができる。ただし、次の理事会に報告し承認を得なければならない。 第22条 委員会 連盟に次の委員会を置く。委員会は委員長が召集し会議の議長となる。委員会の決定事項は理事会の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は理事長が専決処理することができる。 (1)委員会は総務委員会、競技委員会、普及委員会、選手強化委員会および国体委員会とし、各委員会は20名以内で構成する。 (2)委員長、副委員長および委員は理事会の承認を得て理事長が委嘱する。総務委員会以外の委員長は総務委員会の委員となる。 (3)委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第23条 委員会の業務 各委員会の担当業務は次の通りとする。 ・総務委員会 (1)連盟の運営に関する基本計画の立案。 (2)諸規定の制定改廃。 (3)予算および決算に関する事項。 (4)表彰および慶弔に関する事項。 (5)その他、連盟の運営に関する必要な事項。 ・競技委員会 (1)連盟主催競技の競技委員の派遣。 (2)連盟後援競技の競技委員の派遣。 (3)競技ルール、マナー、エチケットに関する事項。 (4)その他、競技に関する必要事項。 ・普及委員会 (1)連盟の組織拡大強化に関する事項。 (2)指導者の育成と指導力向上を図るための講習会等の開催。 (3)ゴルフ教室等の開催および講師の派遣。 (4)その他、普及指導に関する必要事項。 ・選手強化委員会 (1)各種競技会に派遣する選手の選考。 (2)選手強化対策の立案と実施。 (3)競技力向上対策の実施。 (4)その他、選手強化に関する必要事項。 ・国体委員会 (1)群馬県体育協会の事業への協力。 (2)(財)日本ゴルフ協会、関東ゴルフ連盟の事業への協力。 (3)国民体育大会ゴルフ競技、出場選手、監督等の選出および派遣。 第24条 付則 この規則は平成9年1月1日より実施する。 平成11年11月一部改訂
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