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NPO法人「みらくる群馬」理事長 片山 哲さん(榛名町中室田)

【略歴】中国黒龍江省哈爾浜(ハルビン)市生まれ。国家公務員、米国企業勤務を経て(株)カタ・エンタープライズを設立。約30年間、33カ国でプロジェクト・マネジャーとして通信衛星地上局の建設に従事。榛名町に一粒社を設立。

国民と公務員



◎まずは権利意識の高揚

 他の先進諸国の役所にも繁文縟礼(はんぶんじょくれい)、つまり非効率さがないではないが、日本の公務員にはさらに不親切さ、尊大さ、無礼さが加わる。日本の役所の窓口では、「いらっしゃいませ。何かお手伝いできることはありますか?」と笑顔で迎えられた経験がない。さらに、裁量事項または命令規定に属する事柄も「法律で決められているから」と強引に処理しようとし、時として、明らかに人権侵害に当たる言辞すら平然と口走る公務員もいる。まさにオフイシャル・ハラスメント(OfficialHarassment)と言うべきである。

 閣議決定された「行政改革大綱」、および内閣官房の「公務員制度改革の大枠」で、公務員制度の抜本的改革として信賞必罰の人事制度の実現、官民間の人材交流の促進等々を列挙しているが、法案完成の見通しさえ立っていない。内閣官房公務員制度改革推進室は「公務員自身の意識・行動様式が変わらない限り、すべての改革は画餅(がべい)」というが、意識改革の秘策はあるのか。

 帝国憲法下、天皇の大権を輔翼(ほよく)すると自任した官公吏の官尊民卑の意識は、労働基本権の制約の代償として与えられた公務員への過度の身分保障ゆえに、特権を付与された選良という変成意識として生き続けている。さらに過度の保障で、事犯さえ避ければ定年まで安泰という慢心により、公務員は安逸をむさぼり、「遅れず、休まず、仕事せず」の風潮を生んでいる。ILO(国際労働機関)の勧告も出ていることだし、この際、英国並みに労働基本権を付与、代わりに人事院の権限を縮小し、任命権者の権限を拡大するように法律を改正したらどうか。

 また、憲法第十五条一項は、一般(職)公務員の選定および罷免も直接間接に、主権者たる国民の意思に基づくよう仕組まれるべきとの趣旨であろうから、公務員の分限、懲戒に関し、国民が関与できる制度を考えよう。

 次いで公務員の再教育である。人事院公務員研修所や自治大学校での研修科目は統治テクニックに関するもののみで、公僕意識を喚起する研修科目は見当たらない。そこで、この際、若い公務員を現場研修のため長期間、先進諸国の政府および地方公共団体に派遣することを提案する。数世紀にわたり血で購(あがな)った権利を堅持、行使する国民に対し、公務員がいかに応接するか、また法令をいかに国民に有利に解釈し事案を処理するかを体得させるのも一法であろう。

 だが、最重要課題は国民の権利意識の高揚である。占領軍に提示された憲法原案をわずか数カ月の後に両院で可決成立させ、国民のほとんどが内容を咀嚼(そしゃく)することもなく与えられた諸権利は、いまだに国民の意識として定着していない。アメリカでは、行動を起こさなければ権利は為政者に剥はくだつ奪されることを教えるため、中・高校生に首長や議員への抗議文や要求文を送らせ、首長や議員も必ず回答している。

 公務員に公僕意識が根付く時代は、いつ来るのだろうか。

(上毛新聞 2004年5月20日掲載)