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テクイ総研代表 平野 欽一さん(伊勢崎市今井町)

【略歴】日本大法学部卒。サンデン知的財産部長を経てテクイ総研を設立。知的財産戦略や産学官連携、人材育成などをテーマに活動、著作もある。元群馬大客員教授。

特許制度の活用

◎発明にチャレンジして

 二十一世紀の日本は、モノづくり立国、科学技術創造立国、知的財産立国が施策であり、進路である。

 少資源国日本が生き延びていくためには、これらは不可欠な施策である。

 本県も同様、ものづくり立県(一社一技術)、科学技術立県、知的財産立県としてスタートしている。

 これらの原点は、発明であり、技術である。

 フランスのパスカルは、「人間は考える葦(あし)である」の名言を残している。人類の歴史、産業、企業の歴史は、考えることをベースとした創意工夫、発明、特許、知的財産の歴史といっても過言ではない。

 すなわち、考えることは、神が人間に与えてくれた最高の財産であることを忘れてはならない。

 俗に、考えるとは首から上と手(手は第二の頭脳という)を使うことである。

 一般に「必要は発明の母」と言う。

 現代はグローバル、ボーダーレス、スピードの時代であり、発明に国境なしである。

 そこで、発明を発掘するためのヒントについて記すと、物事に対し、関心を持つこと(関心は創意工夫の母)、好奇心を持つこと(好奇心はロマンの母)、問題意識を持つこと(問題意識は独創の母)などである。

 そして、困っていること、苦情になっていること、問題となっていることに目を向けることである。それらは、市場のニーズであるとともに、発明発掘のチャンスをつかむことにもなる。

 話を転ずるが、日本に特許制度が誕生したのは、明治十八年四月十八日公布、同年七月一日に施行された専売特許条例である。

 この特許制度は、産業経済発展の陰の立役者である。

 現在の特許法では、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」(第一条)と規定し、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(第二条)と定義付けている。

 この発明に与えられる権利を特許権という(特許出願の日から二十年)。このほか、実用新案権(無審査で出願の日から十年)、意匠権(設定の登録の日から十五年)、商標権(設定の登録の日から十年、更新可)があり、これら四つの権利を総称して産業財産権という。

 日用品から科学技術に至るまで、さまざまな権利で保護され、活用されているのが実情であることを忘れてはならない。

 前述の権利、特に特許権は商品(無形)であり、独占権、財産権、知的武器である。

 また、これらの権利は、暮らしを豊かにする原動力である。

 試みに、ひらめき、考える場所としてベッドの中、乗り物の中、トイレの中などがある。そうした場所を活用して、発明にチャレンジしてみてはどうだろうか。






(上毛新聞 2006年12月4日掲載)