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弁護士  橋爪 健(高崎市江木町) 



【略歴】高崎高、中央大法学部卒。1999年度群馬弁護士会副会長。同弁護士会人権擁護委員会委員長などを務め、2010年度は刑事弁護センター委員長。



公訴時効の廃止、延長



◎警察の捜査能力向上を




 4月27日、殺人罪などの公訴時効の廃止、延長を内容とする改正刑事訴訟法、刑法(以下、「改正法」という)が成立し、即日施行された。殺人罪、強盗殺人罪については2005年よりそれまで15年だった公訴時効が25年に大幅延長されたばかりである。改正法は、犯人の逃げ得は許さない、との世論や被害者遺族の感情に配慮したものとして歓迎する論調が多い。しかし、長期間の経過によって証拠が散逸し冤罪(えんざい)や誤判の恐れが生じることや、現に時効が進行中の事件にまで改正法を適用することが憲法39条の罪刑法定主義、刑罰不遡及(そきゅう)の原則に違反する疑いがあるなど、見過ごせない問題点も指摘されている。

 今回は、冤罪防止の観点から改正法施行後の捜査のあり方などについて若干意見を述べたい。

 まず、長期間経過後に訴追された被疑者・被告人が防御権を十分尽くすことができるよう捜査資料や証拠物が散逸しないよう適正に保管されることが不可欠である。第三者機関による保管体制など公正中立な証拠物等の保管のあり方を検討する必要があろう。特に、事後検証を可能とするために、捜査機関が作成・収集したすべての証拠物等の保管と目録の作成およびこれらを弁護人へ全面的に開示するなどの措置を講じる必要がある。

 また、凶悪事件の犯人は9割以上が事件発生から2~3年以内に検挙されている。反面、この期間を経過すると長期化、迷宮化する恐れが高いことから、警察は初動捜査強化の必要を唱えている。適正な初動捜査による犯人の早期検挙は当然必要であるが、初動捜査強化を強調するあまり無理な見込み捜査や強引な取り調べから虚偽自白による冤罪誘発も懸念される。ここでも取り調べの可視化(取り調べ全過程の録画)の採用がぜひとも必要である。

 次に警察の現実の人的物的体制からして、すべての時効廃止対象事件に半永久的に捜査本部や捜査員を配置し続けることは無理である。限られた捜査員等を捜査機関の判断によって個別事件ごとに配分せざるをえない事態が生じる。そのことが、事件により被害者遺族や被疑者に対して不平等な結果を生じないか検証する必要があると思う。

 そもそも改正法によって、本当に被害者遺族が期待する犯人検挙が可能なのかという問題がある。法務省の統計では2004年から07年の4年間に公訴時効が完成した殺人事件は193件であった。この間に時効完成後の犯人が判明した事件は3件で、うち1件は公訴時効が完成した後に自ら出頭した事件であった。本来求められるのは公訴時効の廃止や延長ではなく、警察の捜査能力の向上ではないか。






(上毛新聞 2010年5月14日掲載)