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前橋地裁所長  三好 幹夫(前橋市大手町)



【略歴】鳥取県米子市出身。名大院修了、1975年に司法試験合格。最高裁調査官、司法研修所教官、東京地裁刑事所長代行者などを経て2011年5月から現職。


裁判員法廷の現状



◎尋問技術の向上を急げ



 捜査書類の朗読が何時間も続く裁判員法廷の現状は改める必要があり、裁判員の面前で証人から直接に口頭による証言を聴取する方向にシフトすべきです。なぜか。それは従来の刑事裁判の在り方と関連します。

 その刑事裁判が失敗したから裁判員制度が導入されたのだという人もいますが、そうではありません。従来の刑事裁判は「精密司法」と揶揄(やゆ)されることもありましたが、正確という点では、歴史的世界的にみても比類のない正確さを持つ司法だったと思います。米国のある法学者は、これを例えて「自分が無実ならば日本で裁判を受けたい。犯人ならば米国で裁判を受けたい」と述べたそうです。

 しかし、問題がなかったわけではありません。最大の難点は「読む司法」になっていたことです。25年以上前、東大の故平野龍一博士は論文の中で次の指摘をされました。裁判官は自宅で捜査書類等の記録を克明に読み込むのが常で、法廷ではなく自宅で証拠調べをしているようなものだが、裁判はそれでいいのか、欧米では法廷はほぼ連続して行われ、証拠調べの記憶が新鮮なうちに合議が行われ判決が下される、裁判とは本来そういうものではないかといった指摘です。法廷中心に直接口頭による証言等を聴取するという刑訴法の理念が後退していることを鋭く批判したものですが、当代随一の学者の指摘だけに裁判官に強い衝撃を与えました。同じ趣旨で刑事裁判は「調書裁判」とも批判されました。私たち裁判実務家は、これらの批判を克服するよう随分と心掛けたのですが、思ったような成果は見ないままでした。

 そうするうち、司法制度改革の流れの中で裁判員制度の導入が現実のものとなったのです。私たちは、平野博士のような批判もあって、制度導入が決定された当初から、裁判員には捜査書類を読み込むような作業を求めるべきではない、国民参加の実を挙げるためには、見て聞いて分かるような審理を実現すべきだと考えており、模擬裁判を重ねるうち、次第にこれが法曹の共通の認識になったのです。この経緯を振り返ってみても、捜査書類依存の傾向が強まっている裁判員裁判の現状は何としても放置できないのです。裁判員裁判を契機として生み出そうとしたものが育ってきていないと感じるからです。

 ところで、法廷を中心とする分かりやすい審理を実現するには、法曹の鍛え抜かれた尋問技術が不可欠です。わが国では、尋問技術はこれまで重視されず、残念ながらいまだ未熟なものといわざるを得ないのが実情です。しかし、未熟を理由に口頭主義を実践せず、技術を高める努力をしなければ、いつまでたっても進歩はあり得ないでしょう。法曹全体として尋問技術を身に付けるという課題に取り組むことが急務です。





(上毛新聞 2012年1月15日掲載)