トピックス一覧へ戻る->>

◆ ◆ ◆ 商標は営業標識 ◆ ◆ ◆

= = = 羽鳥亘弁理士が講演 = = =

ぐんま経済新聞 H16.4.1
ぐんま経済新聞 H16.4.1
 群馬産業技術センター(前橋市亀里町)の主催する「中小企業・ベンチャー企業特許活用セミナー」が23日、同センターで行なわれ、羽鳥国際特許商標事務所の羽鳥亘弁理士が「意匠・商標出願のポイント」をテーマに講演した=写真。
 羽鳥氏は講演のなかで商標について「営業上の標識」と説明。しかし、「特許などと比較すると侵害した事実が一目瞭然で、すぐにわかってしまう。法律をしらなかっただけでは済まされないので非常に怖いもの」と解説した。
 こうした点を踏まえ、会場では群馬県が保有する意匠・商標を例にあげ、出願の仕方などを詳しく指導した。

 下記アンケート結果は、平成16年3・3日に産業技術センターで開催された「中小・V.B特許活用セミナー」の席上で、出席者65名中31名(解答率48%)からいただいたアンケートの回答をまとめたものです。受講者の方から高い評価をいただくことができました。
 
●意匠・商標出願の講師の説明について   ●意匠・商標出願のテキスト・レジメについて
 
 
回答数
1・
大変悪い
0
2・
悪い
0
3・
普通
3
4・
良い
9
5・
大変良い
11
 
 
回答数
1・
大変悪い
0
2・
悪い
1
3・
普通
7
4・
良い
9
5・
大変良い
8