谷川条例で初の起訴 1967(昭和42)年8月9日

前橋地検は八日谷川岳遭難防止条例違反による起訴を行った。同じような条例を持つ富山県でもこれまでに起訴された例はなく、遭難した登山者が起訴されるというケースでは全国の遭難史上今回が初めて。

谷川岳で多くの命が奪われているため、人命尊重と遭難防止を目的に「谷川条例」は制定された。これに対し、大学生4人が条例に違反し無届けで、2人ずつザイルで体を結び合って一ノ倉沢の岩場を横切ろうとして、2人が転落して亡くなった。死亡した2人は不起訴処分になったが、生存した2人は当時無謀登山者が多いこともあり起訴された。